建設業許可と建設業法⑩ 建設業許可の要件(適切な社会保険の加入)

 お仕事・家事、一日お疲れさまでした。
本日も当事務所のホームページにお立寄りいただき、また「お知らせの記事」まで見ていただき本当にありがとうございます。

本日は、建設業許可を取るための要件である「適切な社会保険の加入」についてのお話です。

建設業許可更新のご相談のときに、親方さんにこの「適切な社会保険の加入」のお話をすると「うちの会社が許可を取ったときにはそんな要件はなかった気がするけどなぁ…」という怪訝な?ご返事をいただくことがあります。
そういうこともあるんですよね、この「適切な社会保険の加入」という要件は!

というのもこの要件は、令和2年10月の「建設業法改正」に伴って建設業許可を取るための要件として新たに加わったものだからです。

もともとは、建設業界において、社会保険未加入の業者が多くて、それが原因で若い人たちが建設業界に就職してこないという現象があったみたいです。
そこで、国土交通省は、平成24年から建設業者の社会保険加入100%を目標に色々な取り組を行ってきました。結果、建設業者の社会保険加入率は年々上がって90%台になったのですが、残り数パーセントの社会保険未加入業者がなくならなかったのです。

色々な方法・施策を行ってもなくならなかったのでしょう。
国土交通省は、最後の切り札として、令和2年の「建設業法改正」で、この「適切な社会保険の加入」を建設業許可を取る際の要件として新たに加えることにしたのです。
建設業許可申請の際に、適切な保険に加入しているかを確認するというシステムにしたんですね、これによって適切な社会保険に加入していなければ建設業許可を取ることができなくなりました

もう許可を取っているからうちには関係ないと思っている方いませんよね、建設業の許可は5年毎との更新があります、その際にはこの「適切な社会保険の加入」の要件を満たしていなければ許可を更新をすることはできません、つまり許可を失ってしまうことになるのです。
仮に、許可をお持ちで「適切な社会保険に加入」していない方は更新までに準備しておいてくださいね。

「建設許可申請の手引き」等を見ると、許可の要件として「適切な社会保険に加入していること」としっかりと明記されています。
では、どの法律でこの要件は明記されているのでしょうか?
今回取り上げている「建設業法」では明記はされていませんが、建設業法を補完する「建設業法施行規則」という法律で明記をされています(第7条第1項2号)。

建設業法施行規則 第7条
(法第七条第一号の基準)
第七条 法第七条第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
 次のいずれにも該当する者であること。
 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第三項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第十九条第一項の規定による届書を提出した者であること。
 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第十三条第一項の規定による届書を提出した者であること。
 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第五条第一項に規定する適用事業の事業所に該当する全ての営業所に関し、雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百四十一条第一項の規定による届書を提出した者であること。
※建設業法施行規則は、「建設業法」を施行するための規則です、ここで言っている法とは「建設業法」のことです。したがってこの第7条で書かれている「法第七条第一号の国土交通省で定める基準」とは、「建設業許可を取る基準(要件)」のことです。

次に、「適切な社会保険」とはどんなものなのかを見ていきましょう!
建設業で求められている社会保険は、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の3つです。
この3つの保険について、法律上加入義務があるのに加入していないと適切でないとなってしまします。


適切な保険とは?

法人・個人、或いは常用の労働者数、就労形態によって加入しなければならない社会保険は異なってきます。適切な保険の範囲については、「国土交通省、社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインにおける適切な保険について」がわかりやすく書かれていると思います、ここでご紹介しておきますね。

事務所 就労形態 雇用保険 医療保険(健康保険)
(いずれかに加入)
年金保険 適切な保険の範囲
事務所の形態 常用労働者の数
法人 1人~ 常用労働者 雇用保険※2 ・協会けんぽ
・健康保険組合
・適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設国保等)※1
厚生年金 3保険
0人 役員等 ・協会けんぽ
・健康保険組合
・適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設国保等)※1
厚生年金 健康保険及び厚生年金保険
個人事業主 5人~ 常用労働者 雇用保険※2 ・協会けんぽ
・健康保険組合
・適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設国保等)※1
厚生年金 3保険
1人~
4人
常用労働者 雇用保険※2 ・国民保健
・国民健康保険組合(建設国保等)
国民年金 雇用保険(医療保険と年金保険については個人で加入)
0人 事業主、一人親方 ・国民保健
・国民健康保険組合(建設国保等)
国民年金 医療保険と年金保険については個人で加入(ただし、一人親方は請負としての働き方している場合に限る)※2

※1.年金事務所において健康保険の適用除外の承認を受けることによって、国民健康保険組合に加入します、この場合は協会けんぽに加入し直す必要はありません。
※2.週所定労働労働時間が20時間以上の要件に該当する場合は常用であるか否かを問わない。但し、一人親方は請負としての働き方をしている場合に限る(詳細は一人親方「社会保険加入にあたっての判断事例集を参照してください)。

また、「社会保険の加入」については、元請業者さん・下請業者さんの役割と責任について「社会保険加入に関する下請指導ガイドライン」で取り決めをしていますので、そこも少し見てみましょう!

社会保険加入に関しての元請の役割と責任と下請けの役割と責任について!
国土交通省は、社会保険の加入について社会保険加入に関する下請指導ガイドラインで、元請業者さんの役割と責任、下請業者さんの役割と責任を次のように決めています。

【社会保険加入に関する下請指導ガイドライン】
①元請の役割と責任

・下請について保険加入の確認と指導
・現場に入場する作業員について保険加入の確認と指導など
・法定福利費の適切な確保
②下請の役割と責任
・雇用する労働者の適切な社会保険への加入
・元請企業が行う指導などへの協力
・法定福利費の適正な確保
※詳細は、「社会保険加入に関する下請指導ガイドライン」を一度見てください。

建設業許可の要件である「適正な社会保険の加入」は新たに加わった要件です、その背景・内容等をお話してみました、参考になりましたでしょうか?
「社会保険」については、社会保険労務士さんが詳しいです、加入等のお手伝いも社会保険労務士さんのお仕事です。お困りの際には社会保険労務士さんに相談してみてください。

もし、社会保険労務士さんがわからないようでしたら、当事務所で懇意にしている社会保険労務士さんをご紹介することもできます。気軽にお電話で相談してみてください。